LGBT法案頑固反対!!

連日から報道されている「LGBT法案」についてですが、Twitteでもありますように



我が党は引き続き、反対姿勢を強める方針です



このような、G7首脳と肩揃えするための政治利用された法案は決してあってはならないことです!!



これは当事者の方々の侮辱行為でしかないです



また、内容にも問題があり



女性の方の尊厳を無視してるようにしか思えないです




よく考えてみたら、わかるかと思いますが




当事者の方が、女性が入る女湯に入ってきたら



非常に恐ろしいと思いますし




特に未成年の子どもたちにとっては




大きなトラウマに成りかねないです。





だからこそ、この法案は通すべきではないですし



我々は




頑固反対でいたいと思います。






とにかく、この法案から言えることは


女性の立場を尊重してほしいです。




それ以前に、憲法に記してある



「基本的人権の尊重」すらも出来ていないし、





デリカシーが全然ない





こんな法案を平気で通す自民党・公明党は直ちに政権を降りるべきです



こんな方々に、政府を率いる資格なんてない!!




「LGBT法案」については、こちらをごらんください






●性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

メインへスキップ第一九〇回衆第五七号   性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案目次 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等(第六条-第八条) 第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置  第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第九条-第十三条)  第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十四条-第十八条)  第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十九条) 第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置(第二十条-第二十六条) 第五章 性的指向・性自認審議会(第二十七条-第三十条) 第六章 雑則(第三十一条-第三十七条) 第七章 罰則(第三十八条・第三十九条) 附則   第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 二 性自認 自己の性別についての認識をいう。 三 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 四 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第八号、第十二条及び附則第六条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。 五 国の行政機関 次に掲げる機関

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英進党

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